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相続手続き

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は、どの財産を、誰が、どれくらい、どのようにして分割するかを相続人の間で話し合っていただき、決まった内容を書面にして各々が証書として保有します。
 
不動産を法定相続分で共有登記する様な場合を除き、ほとんどの名義変更において、この遺産分割の事実を証する書面が必要になります。

依頼者の方が円滑に協議できるようアドバイスをし、話し合っていただいた内容を書面にして、体裁を整えたのち遺産分割協議書としてお渡し致します。
 
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書料金¥32,000〜
(税込み¥33,600〜)
 
相続調査に必要な費用は別途必要になります。

【ご注意】
当事務所の業務において、他の相続人や利害関係人と交渉するような行為は含まれておりません。


遺産分割協議について

遺産分割協議は、各々の主張や思惑、過去の経緯などの原因に加え、相続人を取り巻く相続人以外の方の意見も飛び交うのが常なので、感情的になり紛糾することも珍しくありません。
また、日頃疎遠な方などに押印をお願いする様な場合もあると思われます。
 
当事者の方々におかれましては、協議中、心労が重なるような状況もあろうかと思われますが、その様な場合は一度ご相談くださいませ。解決の糸口が見つかるかもしれません。



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行政書士青木昌弘
大阪府行政書士会会員