内容証明郵便 各種契約書作成 公正証書作成サポート

帝塚山あおき行政書士事務所ロゴマーク  帝塚山あおき行政書士事務所ホームページへようこそ!
−相続 遺言 離婚など暮らしの中の権利義務・事実証明書類、法人・許認可関係書類の作成−
お問い合わせはこちら!
サイトマップ
事務所電話番号06-6678-6595
非通知設定のお客様は番号の頭に「186」をつけておかけくださいませ。
【営業日時】不定休
 9:00〜20:00
 

 
【業務案内】
 
相続・遺言

相続関係説明図
遺産分割協議書
遺言書(起案)
 
離婚相談

離婚協議書
 
法的文書作成

各種契約書
内容証明
公正証書
 
許認可書類

 

 
事務所代表
事務所地図
報酬額案内
サイトポリシー
信用と安心の形にした法的書面の作成!

内容証明郵便

内容証明郵便とは?

いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかが明確になる郵便(手紙)です。
 
相手方に伝えたい内容を、決められたルール(文字数や行数など)に基づいて用紙に書き、同じ内容の文面を合計3通作成するというもので、その内訳は、相手方への郵送される分と郵便事業株式会社に保管される分、そして差出人の控えとなります。
 
内容証明郵便は全国の集配郵便事業所または指定事業所の窓口で取り扱われています。

[郵便料金]
基本郵便料金(25gまで)…80円
内容証明加算…420円(2枚目から1枚毎に250円加算)
一般書留加算…420円(内容証明は書留にする必要あり)
配達証明加算…300円(差出し時)
※速達の場合270円加算(250gまで)

内容証明郵便はどのような時に利用する?

契約を解除したい!貸したお金を返してほしい!慰謝料を払ってほしい!と相手方に口頭で伝えても「そんなこと聞いていない。」と言われれば、それを証明することはなかなかに困難です。
そのような場合に、何らかの意思表示をしたという事実を、第三者にもわかるような形で残す為に利用します。
 
多くの法律行為において、いつ、誰が、誰に、どうような意思表示をしたかということはとても重要です。裁判など公的な判断を仰ぐ場合にも影響してきます。
たとえ訴訟などを前提にしていないとしても、こちらの意思表示方法が口頭の場合と内容証明の場合とでは、相手方もその受けとめ方に大きな違いとあると思われます。

内容証明を活用する文書

○ 請求・催告
(貸金、家賃・地代、造作買取、売掛金、売買代金、商品引渡し、株式譲渡、損害賠償、慰謝料、遺留分減殺など)
○ 契約解除・解約の申し入れ
(賃料滞納、クーリング・オフ、売買代金不払いなどを理由とするもの)
○ その他
(契約の終了・更新拒絶通知、抵当権実行の通知、債権放棄の通知、取締役辞任届、消滅時効による支払拒絶など)


法的文書作成の料金案内

 文書作成の一般的な費用例



各種文書トップに戻る


トップページに戻る

Copyright(C)2005-2009,帝塚山あおき行政書士事務所,All Rights Reserved.
帝塚山あおく行政書士事務所看板
帝塚山あおき行政書士事務所外観
応接スペース
事務所所在地:大阪市住吉区帝塚山東4丁目5番5号
行政書士青木昌弘
大阪府行政書士会会員